武士と地名と名字
家名を表わす名字は、日本の歴史においていかにして発生し、変遷していったのか。

[INDEX] 名字の発生初期の武士団と名字武士の移住と名字名字の固定と混乱


名字の発生

 家名をあらわす苗字という語は、草木の苗の意味で、戦国の末から江戸時代にかけて多く使われ、普及した言葉である。その以前には「名字」が用いられている。この名字は律令時代、正式の姓氏に対し、略式に用いられた「あざな」(字)から起こっている。「あざな」というのは、男子が成年後、実名のほかに付ける別名であり、漢学者などはよく「字(あざな)」を使った。それとは別に地名を字とするものがあった。『日本書紀』の仁賢天皇の条に、億計天皇「諱大脚、字島郎」とあるのがそれである。この地名を字とするものは、十一世紀の半ばころからにわかに増加してきた。それは地方の富農層が多年世襲耕作していた口分田を私有地化するとともに、未開地や荒廃地の開発に乗り出し、その私有地に特定の名称を付し、自らもこれを「字」として用いるようになったからである。国衙はこの「名」を新たに徴税賦課の単位として帳簿に記載し、名主もその名を事故の称号とした。名田の名には久延・吉則・貞利・福富など縁起のよい名をつけることが多く、これが地名となった。
 国衙の役人であった在庁官人や郡司などもその権威をもってさかんに田畠を開発し、百姓の開墾した田畠をも買得、兼併し、両者を私領として獲得し、それに特別の名をつけた。その名には土地の状況などに基づく名が多く、それが地名となり、さらにその地名に基づいて名字の多くが生まれた。
 しかし、在地領主が名字とした領地は、私領のなかでもとくに開発の拠点とした本領である。領主はこの本領に本宅を設けて付近の開墾を進めると同時に、その一族・郎等および従者としての農民に土地を支給して移住させ、さらに開発を広げていった。在地領主は、その本領を「名字の地」として、一族の団結をはかる重要な拠点とした。
 こうして、名字には地名からとったものが自然大きな部分を占めることになったが、地名からとった名字には、その地形によるものがもっとも多い。山に関係したものでは、山の尾根をさす長尾・横尾・高尾などがある。山口は山の物と里のものを交換する場所または山手(入会料)徴収の地である。泊瀬は遡江する船の泊まる瀬、江戸や水戸は海から河にはいる入り口で交通の要地、水口・樋口は灌漑水の出る場所で、水口祭などが行われる。
 一方、地方に国司として下り、そのまま土着したものや、介などの有力な在庁官人の中には、国名と出生の氏とを結びつけて、新しい名字をつくりだした。遠藤氏が相良氏と祖を同じくする遠州発祥の氏であることは、相良氏の祖が遠藤介と称したもとからも知られる。一国の守護に任命されたものが、その国名を名字とすることもあった。鎌倉時代の伊賀氏などがそれであろうが、室町時代になうと、それがことに多くなった。足利氏の一族の斯波氏が尾張守に補任された関係で、尾張氏を称したのは、その一例である。しかし、大体一代限りのものが多い。摂津氏などは定着した例である。平安末期以来、郡司に任命された開発領主が、郡の名を名字とすることは、いたるところにその例が見られる。
 庶子家ではその下の郷の名を付けることが多い。一例として常陸平氏といわれる常陸大掾家では、十二世紀初頭から十三世紀初頭にかけての約一世紀の間に、中世的郷名を名乗る五つの支族と、さらにはそのそれぞれから、中世郷名を名乗る庶子家が分立した。

■大掾氏系図



 荘園の下司や預所の場合には、荘の名が用いられた。武蔵国男衾郡の畠山荘司は畠山氏、上野国新田庄の下司源義国は、新田氏を名字とした。庶子家では分割相続した庄の一部が名字となった。さらに若党や郎等らに至っては、さらに小字や小さい名田の名が名字となった。
 しかしその地が、「名字地」として定着するためには、そこに直接開発にあたった先祖の墓所や葬堂ないし一族の祭祀の中心である神社のあることが必要である。なお、またその名字の地は、その名字を名乗る一族が相伝世襲するところでなければならない。一代限りのものや、個人の勝手に名乗るものであってはならない。加賀介を歴任した林氏のうち林新介成家は、林の嫡流から分かれ、その子成景から板津を名乗るようになった。これは成景がこの板津にはじめて屋敷を構え、それを彼の開発本領=名字の地としたことを意味する。
 名字の地は、こうして一族結合の中心となったが、それが子々孫々に相伝されるには、嫡系の男子による相続の制が確立されていなければならない。一族を代表して、名字の地を惣領し、管理する体制は、十一世紀後半以来、在地領主である地方武士の間にほど成立しやものと思われるが、これを惣領制的な一族結合の体制と呼ばれている。それは一族・一門・一流・一類などと呼ばれる同族的な結合であって、従来の氏とは根本的にその性格を異にする。一族の中、同一世代のものを輩行といい、吉とか、親とか名前の一字を共通することによって、同族の意識を高めた。名字はまたそうした一族の意識を象徴するものとして、惣領制の形成と深い関係をもっている。
 公家の世界でも、古代以来の伝統をひく氏族の統制がゆるみ、そこに多数の門葉・門流が分岐して来た。平安末期には、閑院流・日野流・勧修寺流など、藤原氏の諸流が、その本宅や山荘に菩提所を営み、その地名や菩提所の名を門流の称号とし、故実作法の上にも独自の伝承を形成していった。徳大寺実能が洛西衣笠に邸宅を構え、徳大寺堂を菩提所としたのはその一つである。称号の地はやがて名字地ともいわれ、山科家では祖先の墳墓のある山科の地を名字地とも称号の地とも呼んでいる。
 名字が字名から起こり、地名に多くの起源をもつことはこれで知られるが、この中でとりわけ多く普及したのは、藤原氏と源氏・平氏を本流とする名字であった。地方に下った藤原氏では、秀郷流の佐藤が下野を根拠として東北に広がり、利仁流の斎藤が越前、林・富樫が加賀に発展した。これに対し、賜姓皇族の平氏は、坂東八平氏として、早く関東の南部に根を張り、源氏は摂津・河内・近江から、うややおくれて甲斐・信濃に勢いをひろげた。
 この場合、注意すべきことは、これらが地方の豪族として、何故、群少の武士を従えるようになったかということである。一般に貴種の崇拝から地方の土豪がこれを迎えたように云われるが、やはり地方の国司として、また鎮守府将軍としての権威をもって地方の武士を統合していったものと思われる。
 また、地方豪族の中に貴種の出であると称するものが多いが、はたして系図通りに信用していいものかどうか疑問である。地方の武士たちは、貴種の出である藤原氏などの姻戚となることを願い、その姓をも工藤・斎藤など、何々藤と改めた。津軽の安藤氏が、安部氏の出身でありながら、安藤を名乗ったのも、藤原氏の権勢と結びつくためであり、藤原氏の勢いの衰えとともに、安東姓に復帰したものと思われる。斎藤別当実盛も『尊卑分脈』によると、藤原氏の出身ではなく、在原姓であったという。藤の字を冠した名字が西国に多く、下に付けた名字が東国に多く、両者あわせて、藤原氏の末流と称するものが名字の中でもかなりな部分を占めるのは、こうした関係からであろう。


初期の武士団と名字

 地方の武士は、こうして次第に社会的にも進出し、独自の名字をもって、身分的にも庶民と異なった待遇を受けるようになった。ふつう、武士の身分は名字と帯刀の二つを表識としている。しかし、武士が帯刀を特権としたのは、庶民が武装を禁止せられた兵農分離以後のことである。それまでは、百姓もまた武装することができた。ところが、この名字だけはその以前から武士の身分的表識として、鎌倉・室町時代を通して重視されていた。そえrは武士が庶民と違った身分を国家から認められて以来のことである。十一世紀以来、朝廷や摂関家にあっては、戦闘集団としての在地領主を、滝口ないし北面の武者として登用しはじめたが、地方にあっても、国司はそれを国ガ軍として編成した。国ガには、一国内の武士の注文すなわち名簿が備えつけられてあり、それが中央に注進せられたといわれる。国ガに備えられた文書の中には、武士の家系と過去の経歴を記した『譜第図』なるものもあったという。これらは、武士の身分の決定が国ガへの登録という方法によってなされたことを示すものである。
 鎌倉幕府の創立とともに、武士のあるものは幕府の御家人・非御家人とを問わず、庶民と区別された。御成敗式目の第十五条は「謀書罪科を犯した場合、侍に於いては所領を没収せらるべし」とし、「風下の輩に至っては、火印を其面に捻さるべし」と規定している。侍と庶民の間には一線を画されていたのである。
 この区分は、室町時代になっても依然として続けられている。東寺領山城上下の久世庄では、長禄三年の徳政一揆にあたり、連署の起請文が出されているが、それには「侍分と地下別紙也」とあって、庶民は別紙に書き、名字を記さないのが普通であった。応仁直前と見られる小早川弘景置文においても、「中間は名字無きものにて候間、時の器用干要にて候」と見えている。名字は、中間の様な所従にも名乗ることを許されなかったのである。
 なお、鎌倉時代には、地方豪族の間で、古代以来の名があわせ用いられていた。荘園の本所や国に提出する正式の書類には、紀とか泰とかの氏を用いるのが例であった。また、移住先で新しい名字を名乗る際でも、惣領家の名字をその上に冠して、出自を明らかにするのが慣習であった。三浦和田とか佐々木加地とか、この時期から南北朝時代にかけて、複姓が好んで用いられたのは、まだこの時代の土豪が惣領の下に武力行動の行われていたことを語るものである。
 惣領制の進展にあたって注意されるのは、惣領となる家督家の権限が強化され、惣領家の名字が庶子家に使用することを許されなくなったことである。室町時代になってとりわけこの傾向が強くなった。将軍家の号である足利姓が一族に許されなかったが、豊後の大友氏にあっても、庶子家の被官化が急速に進められた時期に、将軍義詮が、大友名字は能直以来惣領の号であるところ、庶子等が自称するのは自由の儀であるとして、これを禁止する御教書を氏時に与えた。
 本家の名字を簡略化する場合もある。結城の名字が惣領家だけに限られ、他の庶子家は吉成姓を名乗った。肥後の菊池も、その本流が水偏の菊池を名字とするに対し、地方、とくに東北地方に発展してきた菊地が土偏を書くのも、こうしたことからであろう。
 もっとも、戦いに敗れたり、没落したりしたときには、本家の名字と違った別の名字、しかしもとの名字によく似た名字が用いられる。陸奥の岩井郡奥玉村の金氏は、その系図によると、室町の中期永亨の頃までは金であったが、嘉吉の頃には金野、永正以降今野、元和には紺野を称し、いまは金姓に復している。これは「降をなすによって世間を恐れ、紺と改む、出世の節は金野・今野どちらを用いてもよい」と見えている。名字を改めるのにはそれ相当の事情が働いていたのであろう。それにしても改名は、本家の惣領にあやかりながら、庶子家でなければならぬものを要求している。
 惣領制のもとにおける名字として、いま一つ注意されるのは、同じ一家でも夫と妻の名字が別々であることである。 これは鎌倉時代、夫と妻の財産が別々に保持され、処分されることから起こった。妻は自分の名義の財産である所領を 処分するときは、生家の惣領の許可を必要とした。妻はこのた嫁しても夫の名字を名乗らず、生家の名字をとなえた。 将軍頼朝の妻政子は、平氏である北条氏の出であったため、常に平政子を称した。これは中国の慣習にならうものと されるが、事実は中国の宗族と日本の惣領制家族の間に共通な性格があったためである。夫と妻とは名字・財産、 そして墓地をも別にすることが多かったのである。この夫婦別姓の慣習は、惣領制の解体した室町・戦国はもとより、 江戸時代から明治の初年にまで引き継がれた。江戸時代、武家の妻はすべて里方の姓を名乗った。高禄の武士は ふつう妻のほかに何人かの妾をもつのが例であったから、どの腹の子供かをはっきりさせるために、里方の姓を 名乗らせたとう説もあるが、疑問である。やはり、保守的な傾向をもつ武士の家族生活に惣領制家族の時代の慣習が 残っていたと考えたほうが自然なようだ。

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